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前記溶融固化施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び
海上災害の防止に関する法律施行令を一部改正する政令附則第二条第一項により
廃棄物処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可を受けたものとみなされておりますが、同附則第二条第二項の規定に従って、下記の通り茨城県に届出を行い、受理
されました。
| 受理の年月日 | 平成18年12月8日 |
| 施設の種類 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 |
| 処理する産業廃棄物の種類 | 廃石綿等、石綿含有産業廃棄物 |
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